第一条 (名称) | 本会は本覚寺護持会という。 |
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第二条 (目的) | 本会は曹洞宗の教義に基づいて、会員の宗教的信仰を深め、本覚寺の法灯を護持し、併せて、寺門の興隆を計ることを目的とする。 |
第三条 (事務局) | 本会の事務局は羽島市竹鼻町二四三四番地の一 本覚寺内に置く。 |
第四条 (事業) | 本会は次の事業を行う。 一、曹洞宗門および本覚寺の恒期および特別法要への参加 二、各種の研修会、講演会および講習会への参加 三、各種の行事の企画および開催 四、会報 (寺報に挿入) 五、その他、第二条の目的を達成するために必要と認められる事業 |
第五条 (会員) | 本会の会員は次の通りとする。 一、 本覚寺の檀信徒 二、 篤信賛助者の内、役員会が認めた者 |
第六条 (役員) | 本会に次の役員を置く 一、会長 一名 二、副会長 二名 三、幹事 若干名 四、監査 二名 五、顧問 若干名 六、名誉会長一名 |
第七条 (役員の選出) | 会長、副会長、幹事及び監査は、本覚寺檀信徒役員(総代)会において候補者を推薦し、総会において選出する(承認を得る)ものとする。 |
第八条 (役員の職務) | 役員の職務は次の通りとする。 一、会長は本会を代表し、会務を統括する。 二、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。 三、幹事は本会の常務につき、会長および副会長を助けて、会務を処理する。 四、監査は会計および会務を監査し、その意見を総会に報告する。 五、顧問および名誉会長は会長を後見し、会務を支援する。 |
第九条 (役員の任期) | 一、役員の任期は四年とする。但し、再任は妨げない。 二、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
第十条 (相談役) | 一、本会には相談役を置くことが出来る。 二、相談役は本会の趣旨に賛同し、物心両面に亘って協力を惜しまない者に委嘱する。 |
第十一条 (役員会) | 一、本会の運営に関する重要な事項は、役員会において審議する。 二、役員会は会長、副会長、幹事、監査、顧問、名誉会長をもって組織し、会長が招集する。 三、会長の要請がある場合には、相談役はオブザーバーとして出席することができる。 |
第十二条 (総会) | 一、総会は毎年一回開催する。但し、必要に応じ、臨時総会を開催することができる。 二、総会は、会員全員をもって組織し、会長が招集する。 |
第十三条 (総会の権限) | 総会において次の事項を協議決定する。但し議決は全員(委任状を含める)の過半数が出席した総会で審議し、過半数の賛成をもって成立するものとする。 一、予算および事業計画 二、事業報告および決算報告 三、会則の変更(この項は第十七条に従うものとする) 四、その他必要と認められる事項 |
第十四条 (経費) | 本会の経費は次に掲げる収入をもって充てる。
一、会費 二、篤志者の寄付金 三、その他の収入 |
第十五条 (会費) | 本会の会費は別に細則を定める。 |
第十六条 (会計年度) | 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる |
第十七条 (会則変更) | この会則の変更は、会員(委任状を含める)の過半数が出席した総会で審議し、三分の二以上の賛成をもって議決する。 |
付則 | この会則は平成十二年七月三十日より施行する。 |
細則 | 一、会費は当分の間、檀信徒役員は年一万円、護持会役員(檀信徒役員を除く)は八千円、一般檀信徒および賛助会員は年五千円とする。 二、会費は原則として年度初めの月経の折に納入するものとする。 |